ホーム » 消防・防災以外のご相談 » **市街化調整区域の住宅を売却・建替えしたい方へ
――基準16号の仕組みと許可取得のポイント――**
市街化調整区域に建つ住宅を売却したい、あるいは買主が建替えを希望している――
そんな場面で必ず問題になるのが、都市計画法による建築規制です。
市街化調整区域は、原則として新築や建替えができない区域です。
既存住宅を売却する際には、 「買主が建替えできるのか」「そもそも売却できるのか」 という不安が生じます。
しかし、長年適正に利用されてきた住宅であれば、 愛知県開発審査会基準第16号(相当期間適正に利用された住宅のやむを得ない用途変更) を活用することで、売却と建替えが可能になるケースがあります。
■ 市街化調整区域の住宅を売却するときに起きる問題
市街化調整区域では、
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新築
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増築
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建替え が原則として制限されているため、 買主が建替えできるかどうかが売却の成否を左右します。
既存住宅をそのまま使うなら問題ありませんが、 「古いので建替えたい」という買主が多いのが現実です。
そのため、売主・買主双方にとって、 建替えの可否を事前に確認することが極めて重要になります。
■ 基準16号とは何か(概要)
基準16号は、 長期間適正に利用されてきた住宅を、やむを得ない事情で売却する場合に使える制度です。
売主・買主の事情が一定の要件を満たすと、 買主が建替えを行うための「用途変更許可」が認められます。
つまり、 市街化調整区域でも、条件を満たせば 建替えが可能になる ということです。
■ 売主・買主の事情が重要
基準16号では、次の点が審査されます。
● 売主
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長期間(概ね10年以上)適正に居住していたか
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売却にやむを得ない事情があるか
-
違法増築がないか
● 買主
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自己居住用として購入するか
-
他に持家がないか
-
建替え後も自ら居住するか
この「売主の事情」と「買主の適格性」が揃って初めて許可が出ます。
■ 当事務所のサポート内容
市街化調整区域の売却・建替えは、 一般の方が自力で判断するのは非常に難しい分野です。
当事務所では、
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売主・買主の事情整理
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事前相談の段取り
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誓約書・同意書・理由書の作成
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図面・写真の整備
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用途変更許可申請(基準16号)の提出 まで一括してサポートしています。
市街化調整区域の物件でお困りの方は、ぜひご相談ください。
市街化調整区域とは(基礎知識ページ)
市街化調整区域とは、都市計画法により「市街化を抑制する区域」として指定されたエリアです。 無秩序な開発を防ぐため、建築行為に厳しい制限が設けられています。
■ 市街化調整区域の特徴
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原則として新築ができない区域
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建替え・増築にも許可が必要
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農地や山林など、都市化を避けたい地域が多い
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インフラ整備(道路・上下水道)が限定的な場合もある
市街化区域とは異なり、自由に建物を建てられる区域ではありません。
■ なぜ建築が制限されるのか
都市計画法の目的は、 「計画的なまちづくり」と「無秩序な市街化の防止」です。
そのため、 市街化調整区域では 建築行為=都市化につながる行為 とみなされ、 許可制となっています。
■ 既存宅地制度が使えないケースもある
かつては「既存宅地制度」により建築が認められるケースが多くありましたが、 現在は廃止されており、 既存宅地だから建替えできるとは限りません。
そのため、 市街化調整区域の住宅を売却する際には、 買主が建替えできるかどうかが重要になります。
市街化調整区域の住宅を売却する際の注意点
市街化調整区域の住宅を売却する際、 最も大きな問題は 「買主が建替えできるかどうか」 です。
建替えできない物件は、 買主が見つかりにくく、売却価格にも影響します。
■ 売却時に起きる典型的な問題
● 買主が建替えできない可能性
市街化調整区域では、建替えには許可が必要です。 許可が出ない場合、買主は「古い建物をそのまま使う」しかありません。
● 不動産業者でも判断が難しい
市街化調整区域の許可制度は複雑で、 一般の不動産業者では判断できないケースが多いです。
● 売却価格が下がる可能性
「建替えできる物件」と「建替えできない物件」では、 市場価値が大きく異なります。
■ 長年居住してきた住宅なら「基準16号」が使える可能性
市街化調整区域でも、 長期間適正に利用されてきた住宅であれば、 基準16号(相当期間適正に利用された住宅のやむを得ない用途変更) を使って建替えが可能になるケースがあります。
■ 売主が確認すべきポイント
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違法増築がないか
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長期間(概ね10年以上)居住していたか
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売却にやむを得ない事情があるか
これらは基準16号の審査で重要になります。
基準16号とは(制度解説ページ)
基準16号とは、 長期間適正に利用されてきた住宅を、やむを得ない事情で売却する場合に使える制度です。
買主が建替えを行うための「用途変更許可」が認められる可能性があります。
■ 基準16号の目的
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長年住まわれてきた住宅の円滑な売却を支援
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市街化調整区域でも、一定の条件下で建替えを認める
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売主・買主双方の事情を総合的に判断する制度
■ 売主の要件
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長期間(概ね10年以上)適正に居住していた
-
売却にやむを得ない事情がある
-
違法増築がない
■ 買主の要件
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自己居住用として購入する
-
他に持家がない
-
建替え後も自ら居住する
■ 必要書類
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売主の同意書
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買主の誓約書
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売主の理由書
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登記事項証明書
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現況写真
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図面一式
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用途変更許可申請書(様式第11)
■ 行政書士が関わるメリット
基準16号は、 売主・買主の事情整理や書類の整合性が重要で、 一般の方が自力で申請するのは困難です。
行政書士が入ることで、 審査がスムーズに進み、許可取得の可能性が高まります。
実際の事例紹介(用途変更許可の取得例)
買主が建替えを希望したケースを紹介します。
■ 売主の状況
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長年居住してきた住宅
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相続・生活環境の変化により売却を希望
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違法増築なし
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適正利用期間が十分にある
■ 買主の状況
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現在は賃貸住宅に居住
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自己居住用として購入
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他に持家なし
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建替え後も自ら居住する意思あり
■ 行った手続き
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売主の同意書作成
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買主の誓約書作成
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売主の理由書作成
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図面・写真の整備
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用途変更許可申請(基準16号)提出
■ 結果
基準16号の要件を満たしていると判断され、 用途変更許可が認められました。
その後、 買主は建替えを行い、売買も円滑に完了しました。
■ 当事務所のサポート
市街化調整区域の売却・建替えは、 専門的な判断が必要な分野です。
当事務所では、
-
売主・買主の事情整理
-
書類作成
-
事前相談の段取り
-
用途変更許可申請 まで一括してサポートしています。








